2011年3月の大地震で自宅が壊れ、住めなくなって避難し、直ちに自宅を建て替えた方が、支援制度を最近になって知り、適用を求めて市や県に要望しています。
罹災証明で半壊以上の認定を受けていることが条件ですが、福島市の窓口では5月の時点で現地確認をしないままに、一部損壊の罹災証明を発行していました。それがどういう意味を持つのか、当人は正確な理解がないままに今日に至り、何とかならないのかと相談に見えたものです。
市の担当者は、これから罹災証明は発行できないとして、制度の適用も難しいとの判断です。今日は県の担当者に要望書を提出し、検討を求めました。
これだけの大災害で、当時丁寧な説明がなかったことの責任を追及するというよりは、いかにしたら救済できるか、被災者の立場で検討することが必要だと思います。