宮本しづえのかけ歩き

あかるくあたたかい県政へ

自主避難者の2017年4月以降の家賃支援、二世帯分離なら年収700万円程度までは対象に。転居も、継続して住む場合も新たな入居契約が必要となり、そのための経費として県は一括10万円を支給しますが、本来は、国と東電の責任で避難費用を全額補償すべきです。

 県が25日発表した自主避難者の家賃支援策で、世帯が分かれて避難している場合は世帯の所得を2分の1で計算する緩和措置が取られることになったため、年収が700万円程度までなら対象になることが分かりました。低所得者を対象に家賃支援を行うとしていたため、どの程度までの収入で対象になるのか分りにくい面があります。

 夫婦の年間所得(収入から必要経費を控除したもの)を合算したものを2分の1にし、そこから避難する人数に38万円を掛けた金額を控除し、残った金額を12か月で割った金額が15万8千円以下なら支援対象となります。これで計算すると、概ね年収700万円程度なら支援対象となります。

 家賃支援の対象となっても、新たな入居契約が必要となるため、県は一括で10万円を支給します。但しそれで間に合うかどうかは契約の相手次第とされており、いずれにしても避難が継続する場合の負担は大変です。放射能の不安から止む無く避難せざるを得なかった避難者に対して、あくまで国と東電が加害者の責任として補償すべきです。