宮本しづえのかけ歩き

あかるくあたたかい県政へ

国の被災者生活再建支援法の適用にならない場合でも、新年度から県が独自の住宅被害の支援制度を立ち上げ、同等の支援を行うことに

 県は、新年度予算案の中で、自然災害で住宅が被災した場合に、国の被災者生活再建支援法の適用にならなくても、県が独自に国と同等の支援を行うことになり、1000万円の予算が計上されました。国の制度では市町村で全壊住家が10世帯以上でなければ適用にならないため、同じ住宅被害であっても何の支援も受けられない不平等を解消するのが今回の県の新たな制度の狙い。全壊では最大300万円、大規模半壊や半壊でも壊して建て替える際は最大150万円の支援が受けられます。被災者の住宅支援では大きな一歩と言えます。更に一部損壊も含めた対象の拡大と支援金の増額が求められます。