宮本しづえのかけ歩き

あかるくあたたかい県政へ

コロナ感染者を搬送した救急隊員に1日4千円の手当を支給しているのは3分の1のみ

 昨日の政調会の際に、県内の救急隊員への危険手当支給状況を聴いたところ、資料が届き驚いたのは、県内の消防本部や消防組合12の内、手当金支給の条例改正を行っていたのは4つ、全体の3分の1でした。折角も受けられた手当金ですが、条例改正しなければ支給されません。県は、今年度内に条例改正すれば昨年4月に遡及するとしており、組合の取り組みを急がせる必要があります。ちなみに福島市消防本部は既に改正を行っています。

 消防隊員はコロナ感染者に直接触れる仕事で、危険度も高い職業であるため、危険手当は当然ながら、医療従事者や介護施設職員と同様に慰労金を支給するよう求めてきました。せめて危険手当ぐらいは支給するのは当然であり、早期の制度化が求められます。