宮本しづえのかけ歩き

あかるくあたたかい県政へ

21日、福島市の市営中央団地7号棟は全壊となり、福島市が災害救助法と被災者生活再建支援法の適用に

 20、21日と市内の被災家屋を見て回りました。土台の柱が壊れた中央団地7号棟に伺うと、16世帯全員が避難所に避難しており、21日夜に市の説明会が開催されました。高齢者も多く、住民は古くても中央団地の空き部屋に移ることを希望していると言います。建て替え計画があるため、市は退去後修繕を行っていませんが、安心して生活できる環境整備が求められます。

 この団地で全壊世帯が16戸となったため、県は1つの自治体で10戸以上の全壊に該当するため、福島市に被災者生活再建支援法の適用を決めました。

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土台が壊れた中央団地7号棟

 渡利では他にも土台にヒビが入り注意の黄色の紙が貼られた住宅、塀が倒れたお宅など、まだまだ把握できていなかった被害が相当数ある模様です。倒れた塀の撤去は市が災害ごみとして収集しますが、制度が知られていないため、多くの所で民間事業者に撤去を依頼してしまっています。これらの費用も支援対象とすべきです。

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 通りがかったお宅で塀が倒れているのを発見。市に通知するよう勧めました。

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注意の紙が貼られたお宅は、土台にヒビが入り家が斜めになっていて、生活するには不安と。

 福島市は災害救助法とともに被災者生活再建支援法が適用されることになりました。罹災証明を交付してもらうことが前提です。被災された方は、市に罹災証明の申請を行ってください。

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