宮本しづえのかけ歩き

あかるくあたたかい県政へ

農業被害対策で県交渉

 この間の農業用ハウス被害について、県の対応を求めて交渉を行いました。県単独事業の補助制度はあるものの、ハウスは設置から10年以内のものであり、撤去費用は入らない、補助単価が実勢価格の半分程度であること、3戸以上の共同事業でなければ対象にならないなどの条件が付されているため、補助対象農家が限定されてしまいます。JA田村の話では、県の補助対象になるのは3分の1程度にしかならず、見直してほしいとの要望が上がっているとのこと。

 県と国の補助制度を併用することも可能なので、どちらも活用できるよう県の制度見直しが必要であることが明らかになりました。

Dscf4156

Dscf4163