宮本しづえのかけ歩き

あかるくあたたかい県政へ

30日、生業裁判原告勝利の判決。国は東電と同等の責任があると断罪。バンザイ

 30日、生業裁判の仙台高裁判決があり、国は東電と同等の責任があると国の責任を厳しく指摘し断罪する判決となりました。これは福島地裁判決よりもさらに厳しく国を断罪したもの。津波の長期評価をまともに検討せず、対策に要する東電の経済的負担をおもんばかり、必要な対策を東電に指示しなかったために今回の大事故になったと結論付けました。これほど明確に国の責任を認める判決は画期的。高裁判決で国が断罪されたのは初めてです。賠償でも一審判決の2倍に当たる総額10億円を超す賠償を命じ、一審の対象から外れていた会津も対象に加えるなど、福島県民が被った被害をほぼ全域で認めたことの意義は大きく、今後原告以外の全ての県民に被害に見合う賠償が行われるよう、国の賠償指針を見直すことなど政治の役割が求められます。

国と東電はこの判決を真摯に受け入れ、上告を断念し加害責任を果たすべきです。

併せて県政に問われるのは、子の判決からも明らかな国と東電の責任を曖昧にし、語り部には批判を禁じるマニュアルまでつくり、国東電を擁護する県政の転換が求められています。