宮本しづえのかけ歩き

あかるくあたたかい県政へ

東電が復興共同センターに賠償の説明に来ました。紛争審査会の指針が基準と

 1月17日に二本松市で行った、復興共同センターの東電交渉の際の賠償の考え方が良くわからないと言ったので、改めて説明しますと本日の会議の席に東電から3人が来て説明しました。図にして持ってきたものは写真の通り。

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 避難指示区域以外の賠償打ち切る根拠は、旧緊急時避難準備区域の賠償を2012年8月末を目安に終了するとした指針に基づいて判断したとの説明です。

目安はあくまで目安であり、避難者が帰っていない状況をどう判断したのかと聞いても、それは審査会が判断すべき事との回答で、加害者としての判断は出てきません。それ自体が不適切だと指摘しました。

 昨年春に賠償基準が出された大人8万円は、精神的被害も含まれるとしつつ、賠償期間は3月11日から4月22日までの42日間だけです。屋内退避が解除されたのがこの時期というのがこの期間の理由。しかし、屋内退避の指示があったのは20から30キロ県内だけで、避難指示のない地域には関係ない話であり、4月22日頃までは、どれだけ汚染されたのかの情報が不十分で、放射能に対する不安というよりも、生活物資の確保に懸命になっていた時期です。放射能汚染区域の地図が示されて不安が広がり自主避難が本格化したのはそのあとからで、今なお続いているのが実態なのです。そうした実情と無関係に勝手な基準を示しても誰も納得させることはできないのではないでしょうか。