宮本しづえのかけ歩き

あかるくあたたかい県政へ

22日、12月議会に向けた政調会。台風被害者の救済のため現行制度の見直しと県独自の支援を

 12月議会に向けた政調会が開かれました。今回は台風災害直後の議会であり、被災者支援の内容が問われます。災害認定のための調査が進まないと罹災証明が出ないため、各種の支援制度の申請もできません。全県の罹災証明の発行は、申請件数の7割に到達したと報告されました。今回は浸水被害が多く、浸水した高さで機械的な認定が行われているのが現状です。国は、浸水被害の場合は住宅の機能がどれだけ損失したかも考慮し、畳がだめになり壁の傍聴や水回りの機能が損失すれば大規模半壊または全壊とみなすべきとの通知を15年前に出していました。しかし、実際にはこの観点は考慮されていません。国は、二次調査でその判断をすることになるので、二次調査の申請を行ってほしいとしていますが、被災者の殆どはそのことを知らされていないため、不満を持ちつつも諦める人が圧倒的です。二次知用差の申請ができることを周知徹底すべきと求めました。

 また、準半壊半壊以上なら災害救助法に基づく応急修理の補助対象となりますが、その補助基準が実態に合わないと言う問題があります。多くの家屋で畳が浸水して交換しないと住めませんが、畳の交換だけでは補助対象にならず、床板まで交換しないとダメ、畳をフローリングにするなら対象になると言う何とも不合理な制度になっているのです。これでは浸水被害で畳を好感した圧倒的多数の被災者が救済されないと指摘、国がためだと言うなら県が独自にでも支援すべきではないかと質しましたが、福島県にその意思はありません。

 土砂災害についても、裏山の林地が崩落した被害について、県は52件の被害が報告されているとしながら、治山事業で対応するか所は僅か3か所。そのうちの1か所が私が現地を調査し県に対策を求めていた大波地区の被災箇所です。治山事業の対象になるのはごくわずかにとどまるなら、多くの土砂災害の被災者は救われないことらなります。伊達市や川俣町が独自の支援策を講じていることを紹介し、県の支援を求めました。

18日時点の災害認定では、1万7426件の罹災証明発行のうち、全壊は1600件、大規模半壊が3119件、半壊が8596件、10%から20未満の一部損壊は463件、10%未満が3635件となっており、被災者生活再建支援法の対象となる大規模半壊以上の被災者は全体の27%にすぎません。今回から災害救助法の応急修理で新たに30万円支援対象となった準半壊は2.6%です。10%以下の被災者についても、県が国の交付金を活用した支援制度を作れば支援可能ですが、県は、国が今回の水害では対象にしないとしているのでできないと述べています。国をこじ開けてでも被災者を支援しようとの県の姿勢は一切ありません。

 中小企業の被災については、国のグループ補助金の支援があります。県は商工会等の組織に加盟していない事業者であっても、商工会が取りまとめてグループを組めるよう支援する方針とのこと。そこで、地域の商工会の職員の事務手続きがスムーズに進むよう県は職員派遣を検討するよう求めました。事業者については、県はグループを組めない場合に独自の支援を行う制度を作っています。それは良しとしつつ、なぜ県民個人の被災者には何の支援も行わないのか、ここにも県民に冷たい福島県の姿勢が端的に表れており、ここを変える取り組みはこれからが正念場です。

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新人の大橋議員は伊達市の被災者の声を届け堂々の質問でした。