宮本しづえのかけ歩き

あかるくあたたかい県政へ

全国弁護士会は浸水被害の二次調査は低く出る傾向があると。9日、県復興共同センターが災害対策で県に要望書提出し懇談。

 全国の弁護士会の中では、大雨による浸水被害で二次調査を申請すると一次判定よりも低く出る傾向があるとの話があるそうです。県内の市町村が二次調査で低く認定されることがあると二次調査を抑制するかのような文書を出していることを問題視してきましたが、市町村はこれまでの傾向を知っているためにそのような配慮を行っているとも言えそうです。ならば、二次調査の基準をもっと被害の実態に沿うものに改定させる必要があります。

 

 県復興共同センターは9日、今回の台風災害について被災者支援を求めて県の災害対策課に要望書を提出し懇談しました。避難所の食事の改善については、調理施設を活用して温かい汁物を提供するよう求めましたが、衛生管理等の課題があるため実際は難しいと話します。

 災害救助法の応急修理の適用について、範囲を限定しすぎているとの指摘に対しては、国の基準なので何とも言えないとしつつ、改善すべき点はあることを認めました。浸水被害の調査の在り方では、内閣府が示した基準で丁寧に調査すれば半壊が大規模半壊や全開になることもありうるが、それは被害を最大に見積もった場合のことなので全部がそうなるわけではないと言います。畳の被害一つ見ても、一旦浸水すれば使い物にならないので廃棄しかなく、損傷の程度を細かく分ける意味は全くないのにことさらに細分化しているのも理解に苦しみます。

 いかにして被災者を支援するかにの立場で被災基準を決めていないことが、現場に混乱をもたらす最大の要因となっているのです。被災国民、県民に寄り添った政治の実現がここでも強く求められています。

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