宮本しづえのかけ歩き

あかるくあたたかい県政へ

東電が避難地域の財物賠償請求書の発送を開始しました

 東電は本日記者会見し、避難地域の財物賠償の1回目の請求書を発送したことを明らかにしました。しかし、賠償基準は基本的に変わっておらず、避難者から出されている再取得可能な基準を求める要望には応えないまま、請求事務が開始された形です。

 賠償基準見直しに背を向け、なし崩し的に賠償が開始されても、納得できない被災者は多いのではないでしょうか。それでは真の生活再建の見通しは立ちません。

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東電に対して、避難者が希望するところで再出発できる賠償となるよう賠償基準の見直しを求める馬場績浪江町議(1月17日の復興共同センター集団交渉)

 また、避難解除見込時期によって、賠償割合も異なります。事故から6年で賠償基準の100パーセント賠償になります。現在避難解除見込時期を示しているのは、飯舘村が、避難解除準備区域で事故から3年後、居住制限区域で5年後、帰還困難区域で6年後です。大熊町は、全町で6年後、富岡町は、避難解除準備区域で5年、他は6年というように、自治体によって異なり、避難解除見込時期によって、賠償基準に差が生じることになっています。

 最終的には、実際に避難解除された時期に応じて精算されますが、すぐにでも再建費用が欲しい場合にも、現時点では100パーセント賠償金が出ない地域が出てくるなど、様々な問題があります。

 そもそも加害者東電が、被害者の生活再建に責任を負う姿勢があるのか問われています。