宮本しづえのかけ歩き

あかるくあたたかい県政へ

原発の損害賠償請求に時効があるのか。避難区域以外の賠償を東電も検討すると。県腎協が国と東電に精神的損害賠償を求めたと報告に来ました。

 今日の新聞報道で、損害賠償に時効がある問題を初めて気づかされました。知事が東電に時効の見送りを要請したとのこと。

 これだけの事故を起こし、被災者が全国に散らばり、賠償請求のやり方が分からない県民も沢山いるはずなのに、加害者が時効だからと賠償しないなど到底認められません。

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 避難指示区域以外の住民に対する精神的損害について、今年の1月以降の賠償を求めたのに対して、東電が急ぎ検討する意向であることが分かりました。

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昨日知事が東電に出した要望項目は、

原子力損害賠償の完全実施

除染の徹底

③事故の収束及び廃炉に向けた取り組みと徹底した安全対策

④復興再生への取り組みの4項目で、この中の細目として時効の問題や、避難指示区域以外の賠償等が盛り込まれています。
 

 県腎協の皆さんが控室に来られて、人工透析を受けている患者に対して、特別な精神的損害の賠償を行うよう、国の紛争審査会と東電に要望書を出した旨の報告に来ました。

 県内で透析を受けている患者が約5000人、その中で、震災と原発事故で受ける医療機関を変更した患者が2000人にも上ったとのこと。透析を受けるために家族と離れて

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