今日の新聞報道で、損害賠償に時効がある問題を初めて気づかされました。知事が東電に時効の見送りを要請したとのこと。
これだけの事故を起こし、被災者が全国に散らばり、賠償請求のやり方が分からない県民も沢山いるはずなのに、加害者が時効だからと賠償しないなど到底認められません。
避難指示区域以外の住民に対する精神的損害について、今年の1月以降の賠償を求めたのに対して、東電が急ぎ検討する意向であることが分かりました。
昨日知事が東電に出した要望項目は、
①原子力損害賠償の完全実施
②除染の徹底
③事故の収束及び廃炉に向けた取り組みと徹底した安全対策
④復興再生への取り組みの4項目で、この中の細目として時効の問題や、避難指示区域以外の賠償等が盛り込まれています。
県腎協の皆さんが控室に来られて、人工透析を受けている患者に対して、特別な精神的損害の賠償を行うよう、国の紛争審査会と東電に要望書を出した旨の報告に来ました。
県内で透析を受けている患者が約5000人、その中で、震災と原発事故で受ける医療機関を変更した患者が2000人にも上ったとのこと。透析を受けるために家族と離れて