宮本しづえのかけ歩き

あかるくあたたかい県政へ

19日、宮川議員が一般質問。国の支援対象外の水害被災者に県が特別給付金を支給へ。被害認定基準の見直しも求めました。

 19日、宮川議員が一般質問を行いました。知事に漁業者支援を求めたのに対して、いくつかの支援策述べましたが、海洋放出によって引き起こされている不安や問題を解決する一番の支援は、海洋放出を中止することだと指摘しましたが、まともには答えませんでした。

 いわき市を中心に発生した水害対策として、県独自の支援を求めたのに対して、床上浸水の被害の実態を踏まえ、今ある制度の対象外の被害について、県独自の特別給付金の支給を検討したいと述べました。

 共産党県議団は、11日本議会の開会日に被害対策を求める申し入れを行い、その中で県独自間支援策の実施を求めていました。知事は19日の本会議で、県議会や被災自治体の要望を踏まえ、独自の支援を検討することにしたと述べました。私たちの申し入れが実現しました。同時に、国の災害認定基準が実態に合わない問題があるため、国に基準の見直しを求めるよう質しましたが、県は国が定めるものとの答弁です。水害は床上になれば何センチでも被害は殆ど変わりません。国は、床上浸水の高さで被害程度を認定する方法を取っているため、床上1m以上でないと被災者生活再建支援法の支援対象になりません。壁は断熱材が毛細管現象で水を吸い上げるので全部ダメになるのに、支援が受けられないのです。県はこうした矛盾も承知で独自支援を行う事にしたのだとは推測できますが、国の基準見直しも同時に行う必要があるのです。

 この間2年連続した地震被害で、屋根瓦が崩落した被害について、県は独自に市町村1割負担で計10万円の支援金を二度にわたり支給してきた経過があります。今回の支援金の額は未定です。