7日、県農民連が被ばく管理、賠償問題等で国、東電を相手に交渉を行い紙智子参院議員とともに私も同席しました。交渉は1時半から始まり夕方6時半まで続きました。
今回の要望事項の一つは、年間20ミリシーベルト以下は権利侵害に当たらないという東電の主張が許されるのか、除染等の作業員の被ばく管理の基準とされる2.5μシーベルトという電離則に照らしても、日常生活する住民の基準がそれよりも高いのは納得できないとの発言が相次ぎました。経産省は、国際的知見の基づくものだと答えるだけで質問へのまともな回答にはなったいません。通常の国際基準である年間1ミリシーベルト以下に近づけるあらゆる努力を尽くすよう求め、全ての県民が権利侵害を受けていることを国、東電は認めよと迫りました。
また、農業者の賠償がここにきてあれこれと理由をつけて払われなくなっている問題で、個別問題で東電と交渉。ここには経産省の賠償担当者も同席しました。去年までは逸失利益に基づき賠償されていたのに、今年になって同じ賠償がされない事例が相次いでいます。東電は賠償基準は変わらないというが、実際は変えられて賠償金額を減らす、そもそも賠償しないなど対応が大きくへ関しているのです。
ある農業資材を扱う業者は去年の9月以降の賠償がなされず、運転資金調達の為貯金だけでは足りず、生命保険まで解約したと述べ、経営が行き詰っている現状を訴えても、これまでは求めなかった7年前の伝票の提出を求めるなど異常な対応となっています。国の復興指針の改定の先取りで、賠償打ち切りが実態として進んでいることを示すもので絶対認められません。被害が続く限り賠償は継続すると交渉の場でも述べながら、いざ具体例になると出し渋る。これにお墨付きを与えたのが国の指針ということです。