宮本しづえのかけ歩き

あかるくあたたかい県政へ

30日、生業裁判高裁判決の意義について、弁護団が共産党県議団に説明

 30日、生業裁判高裁判決について、弁護団の南雲事務局長と荒木弁護士から説明を受けました。国が規制機関の役割を果たさず、東電の言い分を唯々諾々と受け入れたことの経過が裁判で明らかにされた点を詳しく説明されました。2002年、国の地震津波の専門家を集めた検討機関が出した長期評価で大規模地震津波の襲来を予測したことに、東電がまともに検討しようとしなかったこと、それを保安院が分かりましたと言って容認してしまったことが東電が提出したメールのやり取り資料で明らかです。この問題は、既に国会で山添拓参院議員が取り上げており、検討した経過は他にないのかと質した答弁で、これしかありませんと答弁していました。裁判所は、こうしたやり取りからも、国の責任は明瞭と判断したのだろうとのことです。

 2002年の長期評価への対応では、福島県にも問題がありました。茨城県は長期評価を受けた対応を東海原発に対応を求め、東海原発も水密対策を取っていました。しかし、福島県は長期評価をまともに検討せず、東電の対応をそのままうのみにしたため、対策が取られないまま東日本大震災津波を迎えてしまった点で、国と同様に責任が問われます。

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